賃貸・事業兼用住宅は、区分所有登記に変更する | 小規模宅地等の特例 | 栃木市の相続・遺産分割

賃貸・事業兼用住宅は、区分所有登記に変更する

自宅の一部を貸家にしている場合、小規模宅地等の特例の減額は、居住用部分は80%ですが、賃貸の部分は50%になります。

区分所有登記の図

【図1】

図1の例

建物の1階

弟(別生計)が自営業をしている。

建物の2階

兄が親と同居をしている。

この場合、土地全体の1/2にしか居住用の小規模宅地等の特例は使えず、相続が発生した際に、兄弟共有で土地と建物を1/2ずつ相続すると、居住用の小規模宅地等の特例は土地の1/4にしか適用できません。

そこで、相続前に1階と2階の建物の区分所有の登記を行い、1階を弟、2階を兄が取得することにより、兄の持ち分に相当する1/2全てに居住用の小規模宅地等の特例が適用できます。

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